東京大学情報基盤センターが管理するソフトウェアライセンス利用内規
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制定
改正
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(趣旨)
第1条 この内規は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が部局等の要請により管理するソフトウェアライセンス(以下「ソフトウェア」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(申込者の資格)
第2条 ソフトウェアの利用申込ができる者は、次の各号に該当した者(以下「申込者」という。)とする。
(1) 東京大学(以下「本学」という。)の教員及び職員
(2) 前各号に掲げる者のほか東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(利用者の資格)
第3条 前条に定められた申込者の管理下でソフトウェアを利用できるものは、次の各号に該当した者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 本学の教員及び職員
(2) 本学の学生
(3) 前各号に掲げる者のほかセンター長が適当と認めた者
(利用申請)
第4条 ソフトウェアを利用しようとする者は、センター長に所定の利用申込を行い、承認を受けなければならない。
(利用期間)
第5条 ソフトウェアを利用することのできる期間は、利用申込が承認された日から当該年度の3月末日までとする。
(利用範囲)
第6条 ソフトウェアのインストール及び更新は、本学が管理する端末のみに限る。
(届出)
第7条 利用者は、申込内容に変更が生じたときは、速やかにセンター長に届出なければならない。
(利用者の責任)
第8条 ソフトウェアの利用に対する責任は、利用者が負うものとする。
2 利用者は、ソフトウェアを第三者へ提供し又はそれを目的とした複写を行ってはならない。
(利用資格の取消)
第9条 センター長は、利用者がセンターの定めるところに従わないときは、その利用資格を取り消すことができる。
(アンインストール)
第10条 利用者は、利用期間が満了したとき又は利用資格を取り消されたときは、インストールしたソフトウェアを消去しなければならない。
(経費の負担)
第11条 申込者は、別表に定める利用負担金をセンターに支払わなければならない。
(補則)
第12条 この内規に定めるもののほか、ソフトウェアの利用に関し必要な事項は、東京大学情報基盤センターネットワーク専門委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この内規は、平成19年9月6日から施行する。
附 則
この内規は、平成28年6月10日から施行する。
附 則
この内規は、平成29年7月7日から施行する。
コンピュータウイルス対策ソフトウェア利用内規(平成12年7月10日制定)は、廃止する。