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光ファイバ専用利用に関する規則

最終更新:

制定
改正
平成28年3月16日改正
平成29年8月10日改正

(目的)

第1条 この規則は、「東京大学情報ネットワークシステム運用規則」に基づき、東京大学情報ネットワークシステム(以下「UTNET」という。)の光ファイバを専用利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(光ファイバ専用利用の申請)

第2条 UTNET の光ファイバを専用利用しようとする者(以下「光ファイバ専用利用者」という。)は、光ファイバ専用利用申請を東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)宛に行い、東京大学情報基盤センターネットワーク専門委員会(以下「専門委員会」という。)の議を経てセンター長の承認を得なければならない。

2 光ファイバの専用利用申請手続きについては、センター長が別に定める。

(光ファイバの専用利用の承認)

第3条 センター長は前条の申請に基づき、光ファイバの専用利用を承認したときは、光成端箱(SPB)の線番を付して、その旨を光ファイバ専用利用者に通知するものとする。

2 光ファイバ専用利用者は、東京大学情報ネットワークシステム運用規則及びセンター長の指示に従い、専用利用光ファイバの運用と管理を行わなければならない。

(変更及び利用終了の届出)

第4条 前条の承認を受けた光ファイバ専用利用者は、承認を受けた事項の変更及び利用の終了があった場合には、その旨を速やかにセンター長に届出なければならない。

2 利用を終了する場合には、光ファイバ専用利用者は指定されたSPB線番から光ファイバを抜去後、利用終了手続きを行わなければならない。

(報告等)

第5条 センター長は、必要に応じて光ファイバ専用利用者に対して、利用の報告及び結果について報告を求めることができる。

(経費の負担)

第6条 光ファイバ専用利用者は、UTNET運用経費の一部を、光ファイバ専用利用負担金として負担しなければならない。

2 光ファイバ専用利用者は、専用利用する光ファイバ両端の光成端箱(SPB)から先の利用者側に接続する機器及び当該接続にかかる経費を負担しなければならない。

3 利用負担金の額及び負担方法は、センター長が別に定める。

4 センター長が特に必要と認めたときは第1項の規程にかかわらず、利用負担金の一部又は全額を免除することができる。

(利用の停止・返却)

第7条 センター長は、円滑なUTNET運営に支障をきたすと判断される場合には、光ファイバ専用利用者に対して、利用の停止、返却を求めることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、光ファイバの専用利用に関し必要な事項は、専門委員会の議を経てセンター長が別に定める。

附 則
1 この規則は、平成12年5月31日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 光ファイバ専用利用に関する規則(平成9年12月1日制定、平成12年5月31日改正)は、平成12年3月31日をもって廃止する。

附 則
この規則は、平成22年10月13日から施行する。

附 則
この規則は、平成28年3月16日から施行し、平成28年1月7日から適用する。

附 則
この規則は、平成29年8月10日から施行する。