東京大学情報ネットワークシステム基幹ネットワーク運用内規
最終更新:
制定
改正
改正
(目的)
第1条 この内規は、「東京大学情報ネットワークシステム運用規則」第3条に定める東京大学情報ネットワークシステム(以下「UTNET」という。)の基幹ネットワーク並びにUTNETと学外ネットワークの接続に関する運用及び管理について定めることを目的とする。
(運用管理)
第2条 情報基盤センターは、情報基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)の策定する運営方針に従い、UTNETの運用及び管理に関し、情報基盤センターネットワーク専門委員会(以下「専門委員会」という。)の審議を経て、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 基幹ネットワークの良好な動作状態の維持
(2) UTNETに接続する機器のアドレスの統一的管理。ただし、支線ネットワークに接続する機器(パーソナルコンピューター、ワークステーション等。以下「ネットワーク機器」という。)のアドレス割り当てについては、当該部局と協議するものとする。
(3) 学外ネットワークとの接続に関する調整業務
(4) ネットワーク機器及びその接続形態、セキュリティ対策に関する各部局への技術的支援
(5) その他UTNETの運用管理に関する事項
(補則)
第3条 この内規に定めるもののほか、UTNET基幹ネットワーク並びに学外ネットワークとの接続に関する運用及び管理に必要な事項は、専門委員会で審議し、センター長に報告する。
附 則
この内規は、平成12年5月31日に施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成28年3月16日に施行し、平成28年1月7日から適用する。
附 則
この内規は、平成28年6月10日から施行する。