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東京大学情報ネットワークシステム運用規則

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(目的)

第1条 この規則は、東京大学情報ネットワークシステム(以下「UTNET」という。)の運用及び管理について定めることを目的とする。

(UTNETの構成)

第2条 UTNETは、基幹ネットワーク及び支線ネットワークによって構成する。

2 本郷地区(浅野地区及び弥生地区を含む。)と駒場第一、駒場第二、中野、白金、柏の5地区及び各地区内における部局間又は建物間を接続するネットワーク並びに本郷地区と遠隔研究施設を通信回線で接続するための本郷側遠隔地接続装置を基幹ネットワークと称する。

3 基幹ネットワークノード装置に接続される建物内のネットワーク及び本郷側遠隔地接続装置に接続する遠隔研究施設のネットワークを支線ネットワークと称する。

4 基幹ネットワークを構成する機器及び設置部局については、別に定める。

(運用管理)

第3条 UTNETの運用及び管理は、次の各号に掲げるとおりに行うものとする。

  1. (1) 基幹ネットワークの運用及び管理は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が行う。
  2. (2) 部局内の支線ネットワークの運用及び管理は、各部局が行う。ただし、複数部局からなる支線ネットワークの運用及び管理については、当該部局間で協議して行う。
  3. (3) 学外ネットワークとの接続に関しては、センターが調整する。
  4. (4) 前3号に規定するネットワーク及びそこに接続されたネットワーク機器に起因する各種障害については、当該ネットワークの運用及び管理を行う部局が責任を負う。

(部局管理者等)

第4条 各部局に、当該部局内の支線ネットワークの運用及び管理を総括するため、部局管理者を置く。部局管理者は、当該部局の長をもって充てる。

2 各部局に、部局管理者を補佐するため、部局管理者が指名する部局担当者を置く。ただし、複数部局により一体として運用する地区においては、関係部局の協議により、当該地区共通の部局担当者を置くことができる。

3 部局管理者は、部局担当者を指名したときは、速やかに東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)に届け出なければならない。

(利用の範囲)

第5条 UTNETは、教育研究、事務用及び情報基盤センターネットワーク専門委員会(以下「専門委員会」という。)の議を経てセンター長が特に認めたもの以外の目的で利用してはならない。

2 事務用の利用については、別に定めるところによる。

3 前2項の利用目的にかかわらず、利用者は、UTNETを通して他人に迷惑をかける行為をしてはならない。これに反する場合の措置については、別に定める。

(支線ネットワークへの接続)

第6条 ネットワーク機器を支線ネットワークに接続できる者は、本学の教職員とする。

2 ネットワーク機器を支線ネットワークに接続しようとする者は、所属の部局担当者を通じて申請し、部局管理者の許可を受けなければならない。

3 部局管理者は、前項の申請がUTNETの運用及び管理に支障を与えるおそれがあると認めたときは、これを許可しないことができる。

4 前2項により許可を受けた者を設置責任者とする。

5 設置責任者は、許可を受けた後に第2項の申請事項に変更を加えようとするときは、所属の部局担当者を通じて変更申請し、部局管理者の許可を受けなければならない。

6 設置責任者は、ネットワーク機器を廃止するときは、所属の部局担当者を通じ、部局管理者に報告しなければならない。

(設置責任者の例外措置)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、本学教職員以外の者であっても、部局管理者の推薦に基づきセンター長が特に適当と認めたときは、設置責任者となることができる。

2 この者の申請等については、前条第2項乃至第6項の規定を準用する。

(設置責任者の責任)

第8条 設置責任者は、UTNETの円滑な運用を妨げないよう、良識をもってネットワーク機器の運用及び管理をしなければならない。

2 設置責任者は、管理するネットワーク機器の利用者に、第5条に定める利用の範囲を遵守させる責任を負う。

(UTNETの変更)

第9条 基幹ネットワークシステムの変更及び支線ネットワークと基幹ネットワークノード装置との接続形態の重要な変更は、専門委員会の議を経てセンター長が決定する。

2 部局において支線ネットワークシステムを変更しようとするときは、あらかじめセンター長と協議しなければならない。

(運用経費)

第10条 UTNETの運用及び管理に要する経費の負担は、次の各号による。

(1) 基幹ネットワークシステムについては、専門委員会の議を経てセンター長が定めるところによる。

(2) 支線ネットワークシステムについては、当該部局の負担とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、UTNETの運用及び管理に関し必要な事項は、東京大学情報基盤センター運営委員会の議を経てセンター長が定める。

附 則
この規則は、平成16年1月21日に施行する。

附 則
この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則
この規則は、平成21年8月3日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則
この規則は、平成28年1月7日から施行する。