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東京大学ウィルス対策ソフトウェア包括ライセンス利用内規

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制定

(趣旨)

第1条 この内規は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)がウィルス対策ソフトウエア包括ライセンス(以下「ソフトウェア」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の資格)

第2条 ソフトウェアを利用できるものは、次の各号に該当した者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 本学の教員及び職員

(2) 本学の学生

(3) 前各号に掲げる者のほかセンター長が適当と認めた者

(利用範囲)

第3条 ソフトウェアのインストールは、本学が管理する端末、及び、利用者が所有する個人端末とする。

2 利用者は、定められた台数以上の端末にソフトウェアのインストールを行ってはならない。

(利用者の責任)

第4条 ソフトウェアの利用に対する責任は、利用者が負うものとする。

2 利用者は、ソフトウェアを第三者へ提供し又はそれを目的とした複写を行ってはならない。

(利用資格の取消)

第5条 センター長は、利用者がセンターの定めるところに従わないときは、その利用資格を取り消すことができる。

(アンインストール)

第6条 利用者は、利用資格を失ったとき又は利用資格を取り消されたときは、インストールしたソフトウェアを消去しなければならない。

(補則)

第7条 この内規に定めるもののほか、ソフトウェアの利用に関し必要な事項は、東京大学情報基盤センターネットワーク専門委員会の議を経てセンター長が別に定める。

附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。